国交省専門家活用のルール整備 「理事会省略」式など提示 金銭事故、利益相反対策盛り込む
住宅新報 2012年6月26日 号 4面

専門家を活用した管理方式
国土交通省でこのほど開かれた有識者会議「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」(第6回)で、マンションの管理に専門家を活用する際のルール案が提示された(3面に関連記事)。
居住者の高齢化などに起因して管理組合役員のなり手が不足し、管理が立ち行かないマンションが増えつつあるのが現状。これに対し、助言を受けるだけでなく、管理運営に直接関与するレベルで専門家を活用する事例が出始めている。こうした需要が本格化する前に、導入に際して管理組合側が留意すべき事項や、事業者側のルールを整備しておくのが検討会の趣旨だ。
今回の検討会では「新たな管理ルール」の骨子案が固まり、専門家活用に関して7種類の管理方式が提示された。役員のなり手不足への対応策としては、図で示した4つが該当。これらは、現行の理事会を残すか省略するかで大別できる。更に、前者は理事または監事に就任するパターン((1))と、理事長(=管理者)に就任するパターン((2))の2つに、管理者として理事会の機能を丸ごと専門家が担う後者は、そのなり手が個人事業者((3))か管理会社((4))かで区別される。






















