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スタンダード会員限定マンション管理 災害時は緊急対応可能に 国交省標準規約に位置付けへ

住宅新報 2012年5月29日 号 4面

管理(賃貸・分譲)

 国土交通省は、マンションでの震災時の補修をはじめとする緊急対応が円滑に行われるよう、マンション標準管理規約の改正を行う方針だ。

 東日本大震災では震災後、マンションからの避難者が出たことで管理組合としての意思決定が遅れたといった相談が発生したという。また、現行の標準規約では、総会開催が困難な場合に、理事会決議で緊急対応ができるようにする規定がない。こうしたことから対応を行うことを決めた。

 規約の改正に向けては、緊急対応を可能にする災害などの要件や、要件を満たせば、保存行為は総会ではなく理事長などの決定で実行できるようにする条項の導入を検討する。

 6月に開催予定の国交省の有識者会議「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の第6回会合で、標準規約改正の方向性を議論する。

専門家の活用 6月中にも方向性

 マンションの新たな管理ルールに関する検討会では、理事会役員のなり手不足や区分所有者の高齢化などで管理不全に陥った場合などの、第三者の専門家の活用の在り方の検討を進めている。

 5月22日に開かれた第5回会合では、活用に向けた課題の整理を実施。専門家個人が役員に就任する場合の補償能力の問題などが指摘された。

 こうした課題を踏まえ、6月に予定する次回会合で対応の方向性を詰めたい考えだ。

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