国税庁 分譲マンション駐車場の「外部貸し」 課税基準を明確化
住宅新報 2012年2月28日 号 4面
国税庁はこのほど、国土交通省の照会に回答する形で、分譲マンションにおける空き駐車場を、区分所有者以外の外部に賃貸する場合の収益事業性を判定した。区分所有者に対する『優先性』が確保されている場合は外部使用部分のみが収益事業とみなされ、法人税が課税されることが明確化された。
法人税法上のマンション管理組合の位置付けは、『人格のない社団等』。同法ではそれらに対し、各事業年度の所得について収益事業から生じた所得にのみ課税する、と規定している。
収益事業性の判定に当たっては、(1)区分所有者とそれ以外を区別せず使用の募集を行い、その決定は申込順(2)区分所有者からの使用希望がない場合のみ外部使用を認めるが、使用中であっても区分所有者から使用希望があれば、一定の期間内に明け渡す(3)近隣で工事を行っている土木業者からの申し出に対し、空き駐車場の使用を工事期間に限って認める――の3つのモデルケースを提示。区分所有者に対する『優先性』の有無をポイントとして、収益事業に(1)は該当する、(2)は外部使用の部分に関して該当する、(3)は該当しない、とした。






















