総合

不動産現場での意外な誤解 賃貸借編149 借主が即時解約できるという特約の意味は?

 Q 建物賃貸借契約における解約申し入れについては、店舗・事務所など業務用は、借主からの解約申し入れであっても「6カ月」前というようなかなり長い予告期間を設けることが多いようですが、その一番の理由はどこ(続く)

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