総合 住宅新報 2021年5月25日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編143 借主でも自由に中途解約ができない法的根拠は? 印刷 Q 建物賃貸借契約においては、貸主からの解約申し入れや更新拒絶には「正当事由」が必要とされていますが、借主からの解約申し入れや更新の拒絶は自由にできるのでしょうか。 A 自由にはできません。なぜなら(続く) この記事は有料記事です。 残り 828 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»