住まい・暮らし・文化

あした育つ芽 (3) 定期借家の多彩な活用法 〝宝の持ち腐れ〟にしていないか

 定期借家権契約であれば、借家人の賃料減額請求権を排除することができる。普通借家権だと、契約で定めた賃料について将来に向かって賃料を増額しないという特約は有効だが、賃料を下げないという特約は無効になる(続く)

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