住宅機構、災害リバモで特例措置 抵当権を不要に
住宅金融支援機構は8月1日から、熊本県球磨郡球磨村と連携し、「リバースモーゲージ型災害復興住宅融資」において土地の抵当権を不要とする措置を一部で講じる。2020年7月の豪雨で甚大な被害を受けた球磨村が、防災集団移転促進事業の移転先宅地として造成工事を進める「塚ノ丸団地」で、住宅を建てる被災者に対して適用する。全国で初めての取り組み。
国庫補助を受けて移転先の住宅団地を造成する場合、宅地を借地で整備する必要がある。そのため、住民は有力な資金調達手段である災害リバモを利用できず、同村から相談が寄せられた。
これを受けて住宅機構は23年6月21日、球磨村と今回の特例措置に関する覚書を締結した。➀建物所有権が第三者に移転した場合に同村はその移転を承諾する②同村が借地契約を解除する際はあらかじめ住宅機構に通知する――ことなどを定めた。
























