中企庁、金融業に信用保証解禁 外資誘致や新興育成
中小企業庁は、これまで禁じてきた金融・保険業者による信用保証制度の利用と、日本政策金融公庫からの借り入れを解禁する。資産運用業などの金融商品取引業や金融商品仲介業に限定して対象を広げ、海外から参入する企業の支援や、スタートアップ(新興企業)の育成につなげる。関連法の施行令を改正し、信用保証協会や日本公庫が7月ごろから申し込みを受け付けられるようにする。
信保協や日本公庫は中小企業の育成を目的に掲げているため、金融・保険業は制度の対象として認められてこなかった。借入金を投融資に回せば間接的に第三者に資金が渡り、制度の趣旨から逸脱する懸念が生じるためだ。
ただ、近年は金融業のビジネスモデルも多様化が進展。海外から参入を目指す資金運用業者からは、起業前後に必要な資金を調達する目的で制度の利用解禁を求める声が強まっていた。それを受け、政府内で国際金融センター構想の実現に向けた課題として制度改革の検討が進められてきた。
























