不動産取引現場での意外な誤解 売買編187 告知義務と守秘義務はどちらが優先する?
住宅新報 2022年12月6日 号 15面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解

Q 宅建業者間でよく話題になるのは、自殺物件の取り扱いです。このような物件の売買の場合、仲介業者はその自殺の事実を買主に告知すべきなのでしょうか。
A 一般論としては、その事実は業法47条1号の「重要な事項」として告知すべきです。
Q ということは、自殺という売主に対し「守秘義務」を負うようなものであっても、告知しなければならないということでしょうか。






















