総合 住宅新報 2020年11月3日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編138 貸ビルの購入者は滞納賃料の請求ができるか? 印刷 Q 前回、貸ビルの売買に伴う賃貸借契約の承継についての話がありましたが、そのビルの借主に賃料滞納者がいた場合、その滞納賃料債権が新所有者に引き継がれるのでしょうか。 A 当然には引き継がれません。(続く) この記事は有料記事です。 残り 829 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»