実例相続事案における諸問題 玉井行政書士事務所代表 玉井 健裕 ▶(3) 高齢者と任意後見契約
住宅新報 2020年5月19日 号 3面

玉井行政書士事務所代表 玉井 健裕氏
相続の「放置」には、被相続人(予定)、相続人(予定)のどちら側であれ、高齢化が影響を与えている。身体的問題と意思能力の問題である。これらへの対応は任意後見契約が使える。
AさんのケースとOさんのケースでは、共に高齢の夫が死去、高齢の妻と子が2名。Aさんのケースでは、子のうち1名(B)が軽い知的障害で定期に就労支援B型就労。Oさんのケースでは、妻が高齢による身体の問題で有料老人ホーム入所の違いがある。
Aさんのケースでは、被相続人名義の自宅で妻と子Bが居住、よって子Bのため遺産分割をする方針で全員一致。念のため利害関係者以外の者を任意後見人に付けることも全員一致し、方針通りとなり皆満足となった。
Oさんのケースでは、高齢妻の終活的な財産整理が目的で任意後見を付けて解決した。






















