不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編262 借主からでも中途解約を認めない特約は有効?
住宅新報 2026年8月18日 号 13面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q.前回の「巨大地震と既存不適格建築物の補強工事」の記述を読むと、裁判所は随分と借主に厳しい判断のようですが、実際に大きな地震が起きたときは、どういうことになるのでしょうか。
A.実際に大地震が発生し、既存不適格建築物の大半が倒壊するなど、想定外の被害が出たというのであれば、更なる法律改正も含め、裁判所もその後の判断を改めるかもしれません。しかし、我が国はこれまでに何回もの大きな地震を経験し、今回の判断になっていますので、余程のことがない限り、大きな変化はないと思います。
Q.この問題については、いずれにしても、仲介業者を含めた貸主側の建物の安全性に関する事前の説明義務の範囲が問題になってくるのではないでしょうか。

















