金融庁、「根保証」先への説明要請 改正指針に追加基準
金融庁は、金融機関が「根保証」で経営者保証を求めている融資先に、保証の必要性や解除の方法を説明するよう求める。4月の監督指針改正で、新たに経営者保証を結ぶ際の具体的な説明・記録は義務化された。だが、3月末までに根保証契約を結んでいた場合は最長で今後5年間、説明機会が設けられない可能性があるため、追加で基準を設ける。根保証契約は信用金庫・信用組合などで取り扱う傾向が残っており、全徴求先への早期説明を実現するには一定の負荷がかかりそうだ。
改正監督指針は、経営者保証を徴求する際に金融機関の判断理由を詳しく説明したうえで、説明内容を記録するよう求めている。同庁は9月末から説明・記録件数の報告を半期ごとに求め、その結果を踏まえて対話にも乗り出す構え。
通常、金融機関は融資実行の都度、経営者保証の有無を検討する。だが、一度の契約で複数回の融資に対応できる根保証の場合、契約期間内は金融機関と経営者の間で保証の是非について協議しない可能性を排除できなくなる。





















