不動産信託による都市創生 リバーサイドハウジング代表 桐生 幸之介 ▶(下) 信託による建物管理
住宅新報 2020年4月7日 号 3面
現在、管理組合による管理に代わり、管理組合を組成しない管理者管理制度と、信託会社による管理が検討されているが、所有と経営の分離・分別管理が徹底できる、信託会社による建物所有と運営会社による経営判断を提案する。
多くの区分所有建物では、全区分所有者が参加する管理組合を組成し、管理組合員による議決を得て事業決定しているが、(1)専有部分の収益格差、(2)合意形成が困難、(3)運営リスクなどの問題がある。
筆者が16年3月に再開発事業で建設された大阪駅前ビル4棟の既存賃料を調査した結果、4棟のビルで既存賃料格差が各々2.64倍、2.12倍、2.22倍、1.78倍あった。この賃料格差は、階層間格差、ターミナルへの方位・距離、専有部分の面積などを反映した結果と考えるが、当初の分譲価格を反映した賃料とは推測できない。
図は、ディベロッパーが信託会社に建物を信託し、オフィスやマンションの賃貸経営や建物管理に関する深い知識・長い経験がある運営会社の指図に基づき、信託会社が建物管理を行うことを示している。





















