「登録実務講習」とは、宅地建物取引業法施行規則第13条の16に基づく講習です。 宅建試験に合格し、取引主任者として登録するためには2年以上の実務経験が必要です。 そこで、実務経験が2年に満たない方のために設けられたのが登録実務講習です。 登録実務講習を受講し、修了することによって、2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者と認められ登録ができるようになります。 特に実務に携わっている方で、実務経験が2年に満たない方には必須の講習といえます。