被災地域の建築制限 特例措置で 横須賀・久保田が解説
住宅新報 2011年5月10日 号 6面
東日本大震災の被災地域で、法人・個人が勝手に建築物を建築すると、無秩序な市街地が形成されてしまう。そのため、市街地の健全な復興を図る目的で、特定行政庁が建築物の建築を制限し、または禁止することを可能とする特例措置が必要となる。
税理士法人横須賀・久保田の「被災地域における建築制限について」によると、建築基準法84条には、市街地に災害があった場合、都市計画などで区域を指定し、災害発生日から1カ月以内は建築を制限できるという規定があり、更に必要なときは、1カ月延長できることとなっている。したがって、今のままでも、3月11日から2カ月間は建築制限を受けることになる。













