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スタンダード会員限定法人が支出する「義援金等」 全額損金算入の取り扱いに 横須賀・久保田、税務で解説

住宅新報 2011年4月5日 号 6面

 税理士法人横須賀・久保田(東京都千代田区)はこのほど、東日本大震災の被災地に対する支援の輪が広がっていることに対応して、「法人が支出する義援金等」の支援を行った場合の税務上の取り扱いと留意点についての解説をまとめた。

 まず、「不特定多数の被災者に対する支援」の場合、次の支援は全額損金算入される。義援金の寄付では「国または地方公共団体に対する寄付金」か「日本赤十字社、中央共同募金会、報道機関などが募集する『東日本大震災義援金』など一定の寄付金」(指定寄付金に該当しない場合もあるので、特に多額の場合は確認が必要)。自社製品等の提供では、「寝具メーカーの毛布、家電メーカーのラジオなど被災者を緊急に救援するためのもの(他の者から購入した物品も含まれる)」に限られる。

 また、「特定の取引先である被災者に対する支援」の場合、次のような支援も全額損金算入される。「災害見舞金の贈与」「事業用資産の供与」「役務の提供」(事業用資産には、販売など直接事業に供される資産のほか、飲食物や医薬品など取引先で福利厚生の一環として従業員に供与されるものも含む)。「売掛金など債権の全部または一部免除」(既に契約しているリース契約、貸付契約、割賦販売契約などの条件変更も含む)。「低利融資または無利息融資」(正常な取引条件であるとみなされる)。

 ただ、これらはすべて災害発生後相当の期間内(災害復旧過程にあると認められる期間内)に、取引先の復旧支援を目的としてなされたものに限られるという。

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