「入居予定日」メド立たずとも… 予定広告は例外的に容認 震災影響、不動産広告で公取協が見解
住宅新報 2011年4月12日 号 9面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、東日本大震災の影響で資材等の調達難で、新築分譲マンションや建売住宅の完成時期と入居予定時期のメドが立たない場合の予告広告について、事業主側の対応で広告表示の特例を認める見解を示した。4月1日付の「公取協通信」で公表した。
表示規約では、未完成の新築分譲マンションや新築分譲住宅の広告で「入居予定年月」は必要表示事項となっている。しかし、現下の状況を鑑み、予告広告までこれを必ず記載することとすると、事実上、予告広告ができなくなる。そのため、「入居予定年月を『未定』とする予告広告を例外的に認める」こととした。
また、本広告では、必要表示事項をすべて記載し、「入居予定年月を記載の上、これらの予定年月が遅れることがあり得るときは、その旨を付記」するとしている。
<記載例>
●新たに予告広告を行う場合
「入居予定年月:未定(震災の影響で資材等の入荷予定時期が未確定のため。)」
●震災前に予告広告を実施していた場合
「入居予定時期:未定(前回の広告で入居予定時期を『○年○月』と記載しておりましたが、震災の影響で資材等の調達時期が未確定となったため。)」













