不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(221) 行方不明の賃料滞納者への建物明け渡し請求は、どうすれば?
住宅新報 2011年4月12日 号 6面
Q
前回、「賃料滞納者に対する建物の明け渡し」が載っていましたが、借主が部屋の中に荷物を残したまま行方不明になった場合には、どのような方法で建物の明け渡しを求めたらよいのでしょうか。A
借主に対し、「公示送達」の方法で契約解除の通知を出し、そのうえで建物の明け渡しと滞納賃料の支払を求める訴訟を提起することになります。その場合、裁判所も「公示送達」の方法で訴状等を被告(借主)に送ることになります(民法98条、民事訴訟法110条-113条)。なお、中の荷物については、財産的価値のあるものが残っているときは、建物の明け渡しの強制執行の際に動産競売の手続を併せて行うことになります。Q













