国交省 買い占めには法的措置も
住宅新報 2011年4月12日 号 1面
東日本大震災の影響で一般住宅に関わる資材需要にも一部、影響が出ている。林野庁や経済産業省、国土交通省、環境省が3月末、主要な住宅建設資材の流通事業者12社を対象に震災前後の流通量を調査(2面に関連)したところ、合板やパーティクルボード、グラスウールで注文が増加しているとの回答があった。一部の資材では投機目的で買う仮需も発生しているという。
国交省はこうした状況に対して、買占めをはじめとする不適切な取引が発生しないよう、行政指導など対策を進める方針。また今後、悪質な買占めなどが発覚した場合は、買占め等防止法(今週のことば)や国民生活安定緊急措置法による対応も視野にある。「現時点(4月6日)で法的措置が必要な状況という認識には立っていない」(国交省)というものの、状況によっては同法による対応も行う考えだ。
買占め等防止法は買占めや売惜しみが発生した物資を指定し、買占めなどを行った販売事業者へ指示や命令を行うもの。従わない場合は罰金などが科される。一方、国民生活安定緊急措置法は価格が高騰した物資を指定し、実情に応じて適正な価格で販売するよう指示するもの。従わない場合はその旨公表される。













