東日本大震災 被災不動産業者免許など 有効期間の延長措置
住宅新報 2011年4月19日 号 6面
東日本大震災で被災した不動産業者について、宅地建物取引業免許の有効期間が延長された。その他、宅地建物取引主任者証やマンション管理業者なども同様の措置が取られたので、ここにまとめた。
今回の震災により、岩手県・宮城県・福島県及び茨城県の全域、青森県・栃木県・千葉県・長野県及び新潟県のうち災害救助法の適用区域となった市町村を「特定被災地域内」とし、そこに主たる事務所を有する宅地建物取引業者の免許や、住所を有する取引主任者の取引主任者証については、自動的に平成23年8月31日まで延長する。
また、宅建業者の変更の届出など、履行期限が定められているものについて、業者が今回の震災により義務の履行ができなかったと認められる場合は、平成23年6月30日までに行えば、行政上及び刑事上の責任は問われない。













