最高裁 「敷き引き特約」は有効 高過ぎなければ
住宅新報 2011年3月29日 号 13面
賃貸住宅を退去する際に敷金から一定額を差し引く、いわゆる「敷引き特約」が消費者契約法に照らして無効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁判所第一小法廷(金築誠志裁判長)は3月24日、「敷引金が賃料などと比較して高額に過ぎなければ無効とは言えない」とする初の判断を示した。
上告人(借主)は京都市の賃貸マンションを月額9万6000円で借りる際に支払った敷金40万円のうち、退去時に補修に関係なく21万円が差し引かれた(敷引き)のは違法だと訴えていた。













