PFI法改正案が閣議決定
住宅新報 2011年3月15日 号 2面
政府は3月11日、民間の活力を公共施設の整備・管理などに生かし、低コストで質の高い行政サービスを可能とするための手法を規定したPFI法の改正案を閣議決定した。改正案では、対象施設の追加や民間事業者による提案制度を導入したほか、民間事業者が公共施設を運営する権利を取得することで、施設の利用料金やサービス内容を決定することができるコンセッション方式を導入した。
同方式の導入により、運営権を独立した財産権とすることで、抵当権の設定や譲渡が可能。事業者にとっては資金調達円滑化、投資家にとっては、投資リスクが低下するなどのメリットが期待される。













