資産流動化法改正案が閣議決定 流動化計画 軽微変更は届出免除
住宅新報 2011年3月15日 号 1面
政府は3月11日、資産流動化法の改正案など、金融庁アクションプラン(10年12月公表)に関わる15法案をパッケージにした「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。
資産流動化法の改正は、都市再開発のための資金調達の手続きを簡素化することなどが目的。同法が規定する、予め定められた計画(資産流動化計画)に基づき投資家から資金を集めて資産を取得し、資産から生じる収益を分配する資産流動化スキームに関わる規制を緩和する。開発事業の進展などに伴って求められる資産流動化計画の変更手続きが煩雑といった指摘を踏まえ、盛り込んだものだ。
具体的には、資産流動化計画の軽微な変更は、届出義務を免除する。軽微な変更の内容は内閣府令で定めるが、個別の証券発行や借り入れ条件などスキームの骨格に関わらないものが想定されている。













