賃貸市場、新時代へ 管理業者を登録 説明会始まる 国交省
住宅新報 2011年3月8日 号 1面
国土交通省は3月3日、賃貸住宅管理業者や借家を転貸して貸主として管理するサブリース業者を対象にした任意の登録制度の内容を明らかにした。都内で業界を対象に制度説明会を開いた。登録業者に一定のルールを課すほか、業者名を公表することで、借主や貸主の利益保護を図ることが目的の告示制度。10年3月に公表した案を一般からの意見募集を踏まえ、一部改定。登録対象として、サブリース業者をより明確化したほか、登録業者に毎事業年度ごとに求める、業務や分別管理などの状況報告を円滑化するための簡易様式を定めるなどした。同制度は、11年度内施行を予定している。サブリースを明確化
登録は、「家賃・敷金などの受領事務」「契約更新事務」「契約終了事務」のいずれかを行う事業者が対象になる。登録業者へは一定のルールを義務化。「管理対象や契約内容に関する重要事項説明や書面交付」「敷金精算の算定額の交付」「貸主に対する定期的な管理事務の報告」「財産の分別管理」などだ。
貸主・借主間では、退去時の原状回復と敷金の返還に関するトラブルが依然として、多い。国民生活センターに寄せられる敷金や原状回復に関する相談は、毎年度1万件を超え、10年度も11年1月末時点で、1万1650件が寄せられている。敷金精算の算定額の交付は、そうしたトラブルの抑制を目指したものだ。













