宅建業者を処分 37条書面記載違反 東京都
住宅新報 2011年3月1日 号 6面
東京都はこのほど、宅地建物取引業法に基づく行政処分を、都内の宅建業者2社に対して行った。
<第1例>
23区西部にあるA社は、建物1棟の賃貸借契約の媒介業務に当たり、(1)礼金の授受に関する定めがあるにもかかわらず、賃貸借契約書(37条書面)に、その額についての記載をしなかった、(2)広告企画料という名目で、法定上限度を超える報酬を受領したという行為があったため、16日間の業務全部停止処分となった。













