資金流動化計画 軽微変更は届出免除 金融庁 TMK法改正で検討
住宅新報 2011年3月1日 号 3面
金融庁は、今国会での改正案提出を予定している資産流動化法に基づく資産流動化計画を変更する際に必要な金融庁への届出について、軽微な変更は免除する方向で検討している。軽微変更の具体例は内閣府令で定めるが、市町村再編に伴う所有不動産の地番変更をはじめとする特定目的会社の意思によらないものなどが想定されているという。併せて、内閣府令で定められた資産流動化計画に関わる手続きの緩和も行う方針。
資産流動化法が規定するTMKは、資産流動化計画に基づき、投資家から資金を集めて資産を取得し、資産から生じるキャッシュフローを分配するスキーム。開発や再生案件でも利用することが出来る。ただし、資産流動化計画変更時はその都度、金融庁への届出や関係人の同意を得る必要があるなど、手続き上の負担が大きいことが指摘されている。













