建て替え円滑化法 面積要件、自治体に委任 ワンルーム適用促進へ改正案
住宅新報 2011年3月1日 号 2面
国土交通省は、マンション建て替え円滑化法(建て替え円滑化法)の適用要件を緩和する。このほど改正省令案をまとめた。建て替え後マンションの住戸規模について、居室2以上、最低面積50平米以上(単身者用は25平米以上)を求めた現行要件を改正。居室数要件を廃止し、最低面積も都道府県知事などによる地域の実情に応じた緩和を可能にする。都心部で多いワンルームマンションの建て替え円滑化が目的。地域主権改革の一環でもあるという。
今後、一般からの意見募集を踏まえ、11年3月31日に公布。地方議会が独自に面積基準を議論する期間を踏まえ、12年4月の施行を予定している。
建て替え円滑化法は、建て替え組合の設立などを規定。同法が適用され、建て替え組合が法人化されることで、事業に関わる融資が受けやすくなるなど建て替え事業の円滑化への効果が期待されている。10年4月現在、50件の建て替え組合が設立認可を取得している。













