不動産取引現場での意外な誤解 売買編(30) 「ローン解除期間経過後の建物滅失」が売買契約に与える影響は?
住宅新報 2011年3月15日 号 6面
Q
当社は不動産の仲介業者ですが、先日、売買の仲介をした物件が隣家からの失火により、引き渡し前に消失してしまいました。契約の条件としては、売買契約書の「引き渡し前の滅失・毀損」という項目の中に、その場合のリスクは売主が負担するという「特約」を設けております。この場合、どうなりますか。A
その「特約」は、民法の規定による「特定物」の場合の危険負担における債権者主義(民法534条)に対する債務者主義の特約になっています。したがって、買主は契約書の約定に従い、契約を解除し、今まで支払った手付金等の返還を売主に求めることができます。Q













