不動産取引現場での意外な誤解 売買編(28) 違反建築物と知って売却した行為は債務不履行になりますか?
住宅新報 2011年2月15日 号 6面
Q
再販した中古物件の建物が違反建築物だということで、買主からクレームが付きました。一般に瑕疵担保責任の問題として、損害賠償の対象になるとは聞いておりますが、買主は、瑕疵のあることを知っていて売ったのは債務不履行(不完全履行)だから、他の完全な物件を引き渡すか、完全な物件に直して引き渡すべきだと言っています。なお、違反の内容は容積率オーバーです。A
違反の内容が容積率オーバーということになるとすると、買主の希望に沿うには建物を小さくしたり、他の物件と交換するにしても、買主の申し出に添うことは難しいと考えざるを得ないでしょう。













