相変わらず多いおとり広告 「取引条件の不当表示」も インターネットでの違反目立つ 首都圏公取協事例
住宅新報 2011年2月15日 号 6面
首都圏不動産公正取引協議会が公表している広告の違反事例によると、相変わらず、契約済みの物件を広告時点まで継続して広告を行う、いわゆる「おとり広告」と契約の際に鍵交換費用や保険加入が必要なのに、それを表示していない「取引条件の不当表示違反」が多くなっていることが分かる。
同協議会が10(平成22)年11-12月に、違反事例に対する厳重警告などの是正措置を行った対象は10社あった。その内訳は、インターネット広告が8社、屋外広告が1社、新聞折り込みチラシが1社となっている。
違反事例の内容を見ると、取引条件の不当表示が9件、おとり広告が8件、取引内容の不当表示(築年数の若返りや容積率の過剰など)が6件などとなっている(1社で複数の違反事例があるため、総数は一致しない)。













