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スタンダード会員限定社説 相続税強化への対応 不動産業の革新につなげよ

住宅新報 2011年2月15日 号 2面

 税収不足に悩む政府は、相続税の大衆課税化に動き出した。小規模宅地評価減の適用厳格化や、基礎控除額の4割引き下げなどだ。これらの措置で、課税対象者は従来の約1.5倍になると見られている。家計資産の7割以上が住宅・宅地といわれる日本では、従来から金融資産を不動産に変えて評価を圧縮する節税対策が行われてきた。相続税の大衆課税化は、こうした対策の必要性が富裕層だけではなく、より広範な一般世帯に拡大することを意味している。

 例えば、10年4月1日以降の相続から始まっている小規模宅地の特例厳格化は、主に2次相続で影響が大きい。従来なら1人住まいの母親が死亡した場合、相続した子供がその家に継続居住しなくても200平米までは5割の評価減が受けられた。しかし、改正後は継続居住しない限り減額はゼロである。親身にコンサルする時代

 同居や継続居住が無理なのであれば、高齢の母に一人暮らしをさせておくよりも、母親には介護付き高齢者住宅に転居してもらい、空き家になった自宅を賃貸に出しておく方法が相続対策としては有効である。そうすれば相続が発生しても不動産賃貸業の継続ということで200平米までは50%の評価減が適用される。空き家にしておくよりも家賃収入が入る点も魅力だ。管理が面倒臭いというのであれば、定期借家権で貸しておき、相続税申告期限後は売却することもOKである。

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