マンション ワンルーム建て替え促進へ 自治体独自の面積基準も 適用要件緩和で検討
住宅新報 2011年2月15日 号 2面
国土交通省は、ワンルームマンションの建て替え促進に向け、マンション建て替え円滑化法が適用される面積要件について、地域事情に応じて自治体が独自の基準を定められるような緩和を検討している。建て替え円滑化法の緩和は、10年9月に閣議決定された政府・追加経済対策に盛り込まれたもの。建て替え後のマンション住戸について、居室2以上、50平米(単身者用は25平米)以上と施行規則が規定している現行要件を、建て替え前の戸当たり面積が50平米未満のワンルームマンションに限り緩和されるよう求められた。
これを踏まえ、国交省は検討を実施。国が原則的な面積要件を提示したうえで、地域実情に応じては、自治体がそれを下回る面積基準の設定も可能となるような形を検討している。施行規則改正案は、今年度内にも取りまとめたい考えだ。













