競売不動産取扱主任者 8月1日より申込受付開始 試験日2026年12月13日(日)

様々な不動産情報が盛り沢山!

スタンダード会員限定賃貸住宅管理業の登録制度 早ければ秋にも施行 居住安定化法と別建て視野 国交省

住宅新報 2011年2月1日 号 1面

 国土交通省による賃貸住宅管理業者を対象にした任意の登録制度が、早ければ今秋にも施行される見通しだ。国交省は当初、悪質な家賃取立て行為などを規制する賃貸居住安定化法案との同時期施行を予定。しかし、同法案が10年通常国会、臨時国会で継続審議となったことなどを受け、現在は独立した制度での施行も視野に準備を進めている。3月からは事業者向けに全国で説明会を行う予定。店舗などに掲示する登録業者マークやリーフレットなどの作成も進めている。

 同登録制度は、法律に基づかない告示制度。登録は義務ではない。ただし、同登録制度を規定する「賃貸住宅管理業者登録規程」「賃貸住宅管理業務処理準則」の案によると、登録事業者名は公表されると同時に、賃貸借契約や管理受託契約などに関する一定のルールを定める。ルールを守らない場合は登録削除にもつながる。こうしたことから、登録業者情報が、消費者の物件選択の判断材料として活用されることが期待されている。

 登録対象は、家賃などの徴収業務や賃貸借契約の更新業務、解約業務を行う賃貸住宅管理業者のほか、住宅を借り上げて転貸するサブリース業。登録業者に課す具体的なルールは、賃借人への賃貸借契約に関する重要事項説明や契約成立・更新時における書面交付、また、賃貸人への管理受託契約内容の重要事項説明などだ。こうしたルールにより、賃貸住宅管理業者などの適正な業務運営を確保。後々のトラブルを抑制したい考えだ。原状回復ガイドライン

求む!買取物件 価値ある中古不動産の売買はムゲンエステート住宅新報別冊 不動産テック.BIZ Vol.14 最新号発行 不動産×ITの最新トレンドをお届け会員会社(賛助会員を含む)のプレスリリースを一元的に集約・掲載する情報発信サイト マンション管理プレスリリースセンター

関連サービス