資産流動化法改正へ 再生案件にも使い勝手良く
住宅新報 2011年1月18日 号 2面
証券化手法を利用した不動産の開発や再生を促すため、資産流動化法(今週のことば)に基づくスキーム(TMK)の改善が検討されている。資産流動化計画の変更手続きの簡素化により、開発や再生案件にも利用しやすくしたい考え。同法所管の金融庁が、次期通常国会への提出を目指し、具体的な改正案の内容を検討している。
TMKは、資産流動化法に基づき設立された特定目的会社が、投資家から出資を募るスキーム。同法では、実物不動産への投資も可能と規定している。そのため、一定のリスクが想定され、信託受益権化へのハードルの高い開発、再生案件の証券化にも利用できるスキームだ。
ただし、特定目的会社は、資産流動化計画の作成が求められ、同計画を変更する際はその都度、利害関係人全員の承諾を取る必要もある。再生・開発案件では、進展に伴う変更も多く、手続き上の負担が大きいことが指摘されている。













