URの都市再生事業 実施基準明確化へ見直し案
住宅新報 2011年1月18日 号 2面
都市再生機構(UR)はこのほど、民間事業者が行う都市再生事業への支援や地方公共団体が行うまちづくりに対する支援を行う際の実施基準(都市再生事業実施基準)の見直し案をまとめた。この見直しは、10年4月に行われた事業仕分けや、国交省の有識者検討会(独立行政法人都市再生機構のあり方に関する検討会)が同10月にまとめた報告書で、実施基準の明確化が求められたことを受け、行ったもの。今後、都市再生機構の業務報告書に反映した上で国土交通大臣認可を受け、同報告書を改正。11年度から新基準を適用する方針だ。
見直し案では、民間都市再生事業を支援する場合、政策的意義を確認するため、国の関与する計画(都市再生緊急整備地域や予定地域内での事業)であることを要件に追加。併せて、URが担おうとする支援業務について、民間が行うのが困難であるか確認するため、事業実施の際に、公募することを明記した。一方、自治体のまちづくりを支援する場合の基準では、都市再生関連のまちづくりのための整備計画に位置付けられていることなどを要件としたほか、手続きの厳格化を図った。













