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スタンダード会員限定成長戦略の目玉 総合特区制度 一体支援で国際競争力強化

住宅新報 2011年1月4日 号 16面

 複数の規制の特例措置や税制・金融・財政上の支援措置などを一体的に実施する総合特区制度。拠点形成による国際競争力の向上や地域の自立的な取り組みに基づく個性ある地域の活性化を目指すこの制度は、新・成長戦略で目玉の1つに掲げられている。11年度税制大綱で税制優遇が認められるなど支援策は固まってきたところ。同制度を推進する内閣官房の地域活性化統合事務局では、同制度創設のための法案(総合特別区域法案・仮称)作成が最終局面を迎えている。

 一体的な支援を行う総合特区は、地域特性などに応じて2パターンを想定する。国際戦略総合特区と地域活性化総合特区だ。前者は、国全体を牽引する戦略的分野について国際レベルでの競争優位性を持ち得る特定地域が対象。指定数は少数に限定する方針だ。また、後者は全国が対象になる。

 どの地域を特区に指定するかは、地方公共団体からの申請を受け、総合特別区域法(仮称)に基づく、推進本部での議論を経て、内閣総理大臣が決定する。

 指定に先立って閣議決定する総合特別区域基本方針では、制度の趣旨のほか、区域の要件などを盛り込む予定だ。要件の案としては、包括的・戦略的な政策課題の設定と解決策の提示▽先駆性と一定の熟度▽地域の本気度を示す責任ある関与▽明確な運営母体--などが挙がっている。

 特区に指定されると、税制や規制・制度の特例をはじめとした様々な優遇が受けられる。

 国際戦略総合特区での税制優遇は、3つの中からの選択制。特区の戦略に合致する事業で使う機械や建物を取得した場合、取得価格の15%(建物など8%)を税額控除するか、取得価格の50%(建物など25%)を特別償却する、もしくは、特区内で行う事業による所得の20%を課税所得から控除する。

 一方、地域活性化総合特区では、社会的課題解決に資する事業を行う中小企業に対して個人が出資した場合、投資年度の総所得額から一定額を控除する。

 また特区内では、規制・制度についても、個別法や政省令などの特例を認める方向で検討が進められている。

 今後は、1月末-2月をメドに法案を国会に提出。法律や予算が順調に成立に至れば、4月ごろをメドに基本方針を公表する予定。その後、総合特区の提案募集を行い、7月ごろには指定を行いたい考えだ。

 10年7-9月にかけて、総合特区に関するアイデアを募集したところ、地方公共団体など延べ278団体から、計450件の提案があるなど、総合特区制度は注目を集めている。7月ごろのスタートを予定する同制度が、国全体の成長や地域活性化への羅針盤になるか期待がかかる。

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