マンション標準管理規約 改正案で意見募集 国交省
住宅新報 2011年1月4日 号 4面
国土交通省は12月24日、マンション標準管理規約の改正案を公表した。同時に、一般からの意見募集を開始し、11年1月28日まで受け付ける。それを踏まえて、今年度内を目安に取りまとめる方針だ。
マンション管理を巡っては近年、区分所有者の高齢化や賃貸化が進み、管理組合運営に対する関心の低さなどの問題が表面化。各マンションが管理規約を定める際にモデルとする標準管理規約も、こうした実態に即した内容に変える必要性が生じ、同省では10年8月から有識者会議で議論を進めてきた。
改正案では、特に議論が集中した管理組合役員の資格要件について、なり手不足が深刻化している状況を踏まえ、「現に居住する」としていた要件を緩和。また、組合員の配偶者や一親等の親族も、総会の承認を得れば役員業務を当該組合員に代わり行うことができる、とした。ただし、この場合は配偶者などが現に居住することを要件とし、また、行為についての責任を当該組合員が負うこととする。
議決権行使書と委任状に関する規定の整理も行った。それぞれの定義をコメントに明記したほか、賛否が記載されていない議決権行使書や白紙委任状の取扱い方を示した。













