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スタンダード会員限定長期優良住宅 配管措置、例外規定を追加 3月メドに見直し方針 マンション基準緩和で検討

住宅新報 2011年1月25日 号 2面

 国土交通省は、長期優良住宅のマンションなどに関する認定基準について、配管措置の例外規定を追加する緩和を行う方向で検討を進めている。現行では原則、専有部の配管は共有部に出し、維持管理・更新を容易にする必要がある。ただ例外的に、専有部でも区画されたスペースを作るなどした場合は認められている。見直し案では、他の更新しやすい工夫も認める考え。3月までをメドに見直しの方針をまとめる。

 現行の配管基準をクリアするには、専有部の配管に水が流れるよう勾配をつけ、床下を通し、共用部に出す必要がある。この措置を行うと、床下を配管が通る分、階高が上昇する。それにより、開発コストの上昇につながることから、業界からは緩和の要請が強かった。

 一方、認定基準の見直しに当たって国交省が行った業界ヒアリングでは、耐震性基準の緩和を求める声も強かったという。ただし、長期的に使用していくという長期優良住宅のコンセプトを踏まえ、現行の基準を堅持する方向で検討している。

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