11年度税制改正を閣議決定 相続税基礎控除、4割削減 最高税率は55%に引き上げ
住宅新報 2010年12月21日 号 1面
政府は12月16日、11年度税制改正大綱を閣議決定した。格差是正や資産再分配機能の観点から課税強化を検討していた相続税は、基礎控除額を4割縮減し、最高税率を55%に引き上げる形で決着。同時に、資産課税の中で見直しが議論された新築住宅などの固定資産税に係る特例措置(新築特例)は見直しの検討を継続し、12年度改正までに結論を得ることが明記された。また、最大の焦点となった法人税は菅総理の指示を受け、国税、地方税を合わせた実効税率を5%引き下げることで合意した。(3面に関連)
相続税の見直しは、資産を多く所有する人に負担を求める形で見直す。課税されない部分の基礎控除は、現行の「定額5000万円に法定相続人1人当たり1000万円を加えた額」から4割縮減。「定額3000万円に法定相続人1人当たり600万円を加えた額」に見直し、課税割合を拡大する。課税割合は現行(09年)の4.1%から6%程度になると見通す。
併せて、最高税率を現行の50%から55%に引き上げるなど税率構造も見直す。これにより、2億-3億円もしくは6億円以上を相続する人は、従前よりも相続税が高くなる。













