都市計画法 『集約型都市』明文化へ 国交省方針 実現担保措置には課題
住宅新報 2010年12月14日 号 2面
国土交通省は、人口減少や高齢化の進展、環境問題などの観点から目指すべきとして掲げられる集約型都市構造化を都市計画法上に位置付ける方針だ。12月10日に開かれた都市計画制度の見直しを検討する国交省・有識者会議で、その考えを提示。法令上明確化することに加え、集約型都市構造化が着実に実施されるような担保措置を実施する考えだ。なお、土地基本法や国土利用計画法など関連する法体系への位置付けも検討していく。
集約型都市構造化の法令上への位置付けについて、有識者の中には、まず理念として「集約型都市構造化」を掲げるため、それのみでも法律に明記することを第一に、と推す声がある一方、担保措置の制度化と同時に行う必要性を挙げる声があるという。
また、具体的な担保措置も検討課題。国交省は、法制化も視野に検討している定期的な見直しなどを想定する。各都道府県などが策定する現行の都市計画について、集約型都市構造化への見直しが適切に進むよう、客観的指針や行為規範を明確にしたうえで実施したい考えだ。集約型都市構造化への義務的措置は各地域の個別性の強さなどから困難と考えられる中、誘導策として挙げている。
しかし、有識者の中には、実現に向けた担保措置として定期的な見直しなどだけでは、不十分ではないかとの声もある。
このため、法令上に位置付けるための法改正は、こうした検討課題をクリアした後になる見通しだ。













