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スタンダード会員限定不動産取引の意外な誤解 売買編(21) 建物の「付帯物」は土地の定着物ですか?

住宅新報 2010年11月2日 号 7面

Q

 不動産である「土地の定着物」とは、土地に継続的に固着しているが、土地とは別個独立した物であるといわれています。その典型である「建物」に付着している、いわゆる「付帯物」は土地の定着物、つまり不動産といえるのですか。A

 建物の床暖房や厨房等の設備・システムなどは、もともとは不動産である「建物」と切り離して、独立した商品として機能させることができる物(動産)ではありますが、一度建物に装着されれば、もはや建物の一部に組み込まれ、建物の「付加物」(民法370条)として、その独立した機能を失うと考えられます。

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