不動産会社とオーナーのための「社長の税金」ワンポイントアドバイス(18)落合会計事務所 不動産譲渡の特別控除 マイホーム買い換え特例など
住宅新報 2009年2月10日 号 17面
マイホームを譲渡した場合、譲渡益に対して「3000万円の特別控除の特例」が適用できることはよく知られている。譲渡益のうち、3000万円までの部分には、所得税、住民税が全くかからない特例だ。
地価は、ここ20年近くほぼ値下がり傾向にあるので、「そもそも譲渡益がそんなに出ることなどないのでは」と思われる方が多いだろう。
だが、次の2つのケースでは大きな譲渡益が出る可能性がある。













