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スタンダード会員限定都宅協代議員会 公益社団へ定款承認 相談所・出版など 一般向け事業推進

住宅新報 2010年11月16日 号 5面

 東京都宅地建物取引業協会(池田行雄会長)は11月12日に都内で開いた第2回代議員会で、公益社団法人移行のための定款(案)を承認した。今後、引き続き定款施行規則(案)の最終策定に取り組むと共に、前倒しする臨時総会もしくは来年度の総会で最終承認を経て、東京都へ移行申請する。

 冒頭、池田会長は「公益法人移行の周知についてはブロック研修会、支部研修会、広報誌の誌上研修、役員研修会などを通じて、十分説明を尽くしてきた。本日の代議員会で定款(案)の決定をみたい」と語り、公益社団への固い決意を示した。

 承認された定款(案)は、事業を定める第4条で(1)宅地建物取引にかかる一般消費者の利益の保護を図るための不動産取引相談所の設置及び運営並びに一般消費者を対象とする研修会の開催(2)宅地及び建物の流通の円滑化を図るための情報公開機構の研究及び推進(3)宅地建物取引業に関する研究並びに研究支援(4)宅地建物取引業法及び関連法令等の情報提供(5)宅地建物取引業に関する出版物の刊行など、10項目にわたる事業を規定。一般向けとなる不動産相談所の設置や研修会の開催、出版事業などを事業活動に盛り込み、消費者利益を重視した各種事業を展開していくとみられる。

 同協会は平成21年3月の代議員会に定款(案)を上程したが、その際は関連する定款施行規則(案)も参考にしながら、1年間延長して継続審議することとしていた。この間の会員、関係機関の意見や要望を踏まえて、協会の実態に即した定款として10月の理事会で承認(案)。代議員会に上程された。

 主な見直しは、支部を現行と同様「人格なき社団」として位置付ける、会長及び副会長の選定を理事会の決議事項から社員総会(現行の代議員会に相当)の決議事項とし会長を社員総会で直接選定し、専務理事及び常務理事は理事会承認とする、会費を1年以上滞納すると会員資格が喪失するなどで、5つの変更を加えた。

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