今週のことば ●相続税の基礎控除
住宅新報 2010年11月16日 号 2面
財産を相続しても課税されない部分。現行の控除額は、5000万円に法定相続人1人につき1000万円を加えた額。バブル期の地価上昇に伴い上げられたまま、据え置かれている。税制調査会は、格差是正の観点から課税対象を広げるため、控除額の引き下げを検討している。
住宅新報 2010年11月16日 号 2面
財産を相続しても課税されない部分。現行の控除額は、5000万円に法定相続人1人につき1000万円を加えた額。バブル期の地価上昇に伴い上げられたまま、据え置かれている。税制調査会は、格差是正の観点から課税対象を広げるため、控除額の引き下げを検討している。