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スタンダード会員限定マンション標準管理規約改正案 白紙票扱いを明確化 国交省 総会の形骸化を抑制

住宅新報 2010年10月26日 号 2面

 マンション管理の適正化に向けて、マンション標準管理規約の見直しを進めている国土交通省の有識者会議は10月22日、規約やそれを解説するコメントの改正案を中間的にまとめた。総会や理事会の形骸化などを防ぐため、「委任状」や「議決権行使書」の取り扱いを明確化したほか、理事会役員の資格要件を緩和。併せて、維持修繕が適切に行われるよう、長期修繕計画に記載すべき最低限の事項などを明記した。国交省は改正案について、10月中にも、一般からの意見公募を開始したい考え。それを受けて、年内の最終的な取りまとめを目指す。

 マンション管理組合の総会では、白紙委任状や賛否のない議決権行使書などの取り扱いを巡り、トラブルになっていることが指摘されている。そのため、改正案では、委任状の様式に代理人を記載していないものは議長(もしくは理事長とするか検討中)に一任したものとみなすことなどを、記載しておく方法が考えられる旨を明記した。また、賛否のない議決権行使書を一律賛成票として扱うなど、賛否いずれかの意思表示がなされていると考えることは困難である旨を記載。ただし、それにより総会自体が開催されないケースを防ぐため、定足数として取り扱うことは可能であることを示した。

 また、区分所有者の高齢化や賃貸化、管理への無関心化に伴い、管理組合の執行機関である理事会の役員のなり手を確保することが難しくなっている現状も問題視。役員の資格要件を、現に居住する組合員とした現行から、組合員や、その配偶者、一親等の親族(現に居住するものに限る)に緩和した。適切な維持修繕促進も

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