不動産会社とオーナーのための『社長の税金』ワンポイントアドバイス(14) 落合会計事務所 【個人の税金編】 親族に給料を支払う節税策
住宅新報 2009年1月13日 号 11面
事業所得や不動産所得の確定申告をしている人は、所得が増えると所得税率が累進となっているため、税負担が急カーブで増えていく。
税負担を軽くする1つの方法として、親族に給料を支払うことが挙げられる。
夫が事業主の場合、夫から妻に給料を支給すれば、所得が2人に分散されて全体で支払う所得税が少なくなる。













