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スタンダード会員限定宅建直前重要ポイント 権利関係編

住宅新報 2010年10月12日 号 6面

[制限行為能力者]ポイント-制限行為能力者本人の能力、保護者の権限及び取消しの効果1

 成年被後見人が、成年後見人の同意を得て行った行為も取消しの対象となる。なお、「日常生活上の行為」は、単独でできる。2

 被保佐人は、重要な財産上の行為(元本の領収など)を行うには保佐人の同意が必要。3

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