「免許事業者に委託」 不動産特定共同事業法 国交省WGが改正へ中間報告
住宅新報 2010年10月12日 号 3面
不動産特定共同事業法の改正について検討している国土交通省のワーキンググループ(座長・田村幸太郎弁護士)は10月6日、中間報告をまとめた。
改正は、倒産隔離されたSPCが不動産特定共同事業によって不動産の再生を図ることができるようにするのが目的。
報告によれば、SPCが不動産特定共同事業者となるが、不動産の取得、再生、売却などの実務は免許を取得している不動産特定共同事業者に委託するシステムを採用する。ただし、SPCは不動産特定共同事業契約や不動産売買契約などの主体者であるため、SPCに対しては一定の規制を設ける。宅地建物取引業法についても一定の規定はSPCに適用する。













