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住宅新報 2010年10月12日 号 1面

 民主党元代表・小沢一郎氏に検察審査会から2度目の「起訴相当」の議決がなされ、強制起訴が不可避となった。小沢氏の責任、検察審査会の透明性、報道の在り方など問われるべき点は多々あるが、この強制起訴によって明らかになることがある。

 ▼まず、1つは「検察捜査の検証」だ。強制起訴を受けた裁判では、検察官に代わって裁判所から指定された弁護士が、起訴状の作成などを担う。特に重要なのが、検察官の取り調べ調書などがすべて指定弁護士側に渡され、その状況などが公判を通じて公開されることだ。大阪地検でのねつ造事件など、検察特捜部の捜査過程には問題点が指摘されているが、捜査手法が明示される端緒となるのではないか。

 ▼そして、被告人の扱いもポイントだ。従来から、日本では公訴権はほぼ100%検察にあり、そして起訴有罪率も同じく100%近いという、先進国では有り得ない状態だった。しかし、検察以外の勢力が公訴することで、起訴有罪率と起訴率の適正化、公訴権の拡大という道筋が見えてくる。その裏返しとして、推定無罪の徹底と取調べの可視化という被告人の立場を守る方策も、併せて進めて行く必要がある。

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